医療倫理指針と体制整備

1自己決定の権利

自分の健康状態や病気の内容、治療の方法について十分な説明を受け、自分の意志で検査・治療などを選んだり、拒否したりすることができます。 すなわち、治療についていくつか の方法が示された場合には、どの治療を選んだら良いか、治療のメリット、デ メリットも含めてきちんと医師から説明を聞き、情報を共有した上で患者さん自身が理解して判断することができます。(インフォームド・コンセント/ shared decision making)

 

2守秘義務に関する権利

患者さん個人に関わる情報やプライバシーを守るために、個人情報保護法を遵守します。適切な個人情報取り扱いのために、院内スタッフの教育、啓蒙活動を行っております。患者さん本人の同意なくして、個人情報を第3者へ譲渡、提供いたしません。これは原則的にご家族を含みますが、高度な緊急性を要するときや法的届け出や報告書については除きます。プライバシー確保と待ち時間短縮は相反することもありますが、できるだけバランスをとっていきます。

 

3尊厳に対する権利

自分の健康状態や病気の内容、治療の方法についての情報は、患者さんの文化や生活環境に 適した方法で、患者さんが理解できる方法で与えられ、患者さんの考え方が差別なく尊重されるように努力します。良質な医療が継続的に受けられるよう、われわれスタッフはリスペクトの気持ちを持って患者さんへ対応します。自分の身体は自分のもので尊厳をもつものであり、身体に関するさまざまなことは自分で決定する権利があると考えます。

 

4)医療DX推進体制整備  

2024年6月より全国的に医療DX推進体制整備加算が始まりました。当院は医療DX推進して質の高い医療を提供できるように体制整備を行っております。すなわち、オンライン請求を行っており、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しております。また、電子処方箋を発行する体制や電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については、今後導入検討しております。マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声掛け・ポスター掲示行っています。

 

5)電子医療情報取得体制整備 

当院では患者さんの状態に応じ、28日以上の長期処方を行うこと、リフィル処方せんを発行することのいずれの対応も可能です。なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは病状に応じて担当医が判断します。一般処方名を記載し、後発医薬品推進に努力しております。2024年6月診療報酬改定の医療情報取得加算として、マイナンバーカードによる電子医療情報提供に同意する場合は初診1点/再診1点、その他の場合は初診3点/再診2点(再診はいずれも3ヶ月に1回)となります。ご提供いただいた情報等は、当院が医療・診療行為以外の目的で使用することは一切ありません。